具体的相談事例

お客様からの実際の案件事項を紹介いたします。
参考にしていただけると幸いです。

土地・建物の取得の際の測量

イラスト01

お隣から土地を買い受けることになり、相手方からは法務局にて取り寄せた登記簿謄本に記載のある面積に基づいて売買代金を提示されました。
しかし実際にはもっと面積が小さいように思えるのですが、実際にどれだけ面積があるのか測ってもらえませんか?



お客様のご要望にもよりますが、おおそよの面積を確認されたいのであれば地主様等のご立会に基づき面積を算出することは可能です。ただし正しい実測面積は隣接地との境界を確定して初めて算出することとなりますので、場合によっては隣接地所有者等の立会又は書類作成等が必要となります。この場合の書類作成等も当事務所で承りますので、ご相談下さい。

△ページトップへ△

農地転用手続きや登記

イラスト02

父が所有する畑の一部を造成して自分の家を新築しようと
考えているのですが、知り合いに聞いたところ農地を造成
するには市の許可が必要だと言われたのですが、どうすれば良いですか?



地域又は造成する面積にもよりますが、一般的に農地を造成するには農業委員会の許認可等が必要となります。
これらの許認可申請をする際に測量図面や造成計画(設計)図面等の添付が必要となることがありますので、当事務所で作成させて頂きます。
実際の事案によって申請自体が可能な地域とそうでない地域もありますので、事前にご相談下さい。

△ページトップへ△

新築に伴う手続きや登記

イラスト03

自宅(又は農業用倉庫)を新築したのですが登記をしなければいけないと聞きました。



建物は新築から1ヶ月以内に登記しなければならないと不動産登記法で定められています。
自己用住宅等で新築から1年以内に登記をすると減税を受けられる場合もありますので、早めに登記されることをお勧めします。
また、この登記申請には測量図面等の添付が必要となりますので、当事務所の土地家屋調査士が承ります。

△ページトップへ△

土地の一部取得について

イラスト04

お隣の敷地の一部を買い受けることになったので登記をお願いしたいのですが、
どうすれば良いですか?



土地の一部を売買するには分筆登記が必要となります。
この分筆登記申請には測量図や場合によっては隣接地境界の証明書面等が必要となりますので、当事務所の土地家屋調査士が承ります。
また事案によっては分筆登記完了までに相当の日数を要する場合がありますので、事前にご相談下さい。

△ページトップへ△


Copyright(c) 2012 川瀬設計. All Rights Reserved.